Home(page1) | page2 | page3 | page4 | page5

第1条 この達は、海上幕僚監部における専決に関し、必要な事項を定めるものである。

第2条 この達において「専決」とは、海上幕僚長の委任に基づき、当該事項について常に代って決裁することをいう。

(専決事項)

第3条 海上幕僚副長並びに海上幕僚監部の部長(以下「部長」という。)、海上幕僚監部監察官(以下「監察官」という。)、海上幕僚監部首席法務官(以下「首席法務官」という。)、海上幕僚監部首席会計監査官(以下「首席会計監査官」という。)、海上幕僚監部首席衛生官(以下「首席衛生官」という。)及び海上幕僚監部の課長(課長に準ずる者を含む。以下「課長」という。)が専決する事項は、別に定めのある場合を除き、別表のとおりとする。ただし、重要又は異例に属する事項については、この限りでない。

(専決を行う場合の留意事項)

第4条 前条の規定により専決を行う場合は、内容に応じ、関係先とあらかじめ所要の調整を行うものとする。

2 専決を行った後、必要と認める事項については、順序を経て海上幕僚長にその旨を報告するものとする。

(専決者不在の場合)

第5条 専決を行う者が、出張又は休暇により不在の場合は、次の表の左欄に掲げる者の専決事項について、それぞれ当該右欄に掲げる者が臨時的に代って決裁(以下「代決」という。)するものとする。ただし、重要又は異例に関する事項については、この限りでない。
海上幕僚副長
当該事項を所掌する部長、監察官、首席法務
官、首席会計監査官又は首席衛生官

部 長
副部長の置かれている部にあっては副部長、副部長の置かれていない部にあっては当該部の当該事項を所掌する課長

監察官
海上幕僚監部総括副監察官(以下「総括副監察官」という。)

首席法務官
海上幕僚監部首席法務官付法務室長(以下「法務室長」という。)

首席会計監査官
海上幕僚監部首席会計監査官付会計監査室長(以下「会計監査室長」という。)

首席衛生官
海上幕僚監部首席衛生官付衛生企画室長(以下「衛生企画室長」という。)

課 長
当該課の当該事項を所掌する室長又は班長

2 前項により代決した者は、事後速やかに当該事項について専決を行う者にその旨を報告しなければならない。

附 則

1 この達は、昭和37年5月7日から施行する。

2 海上自衛隊文書処理規則(昭和33年海上自衛隊達第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう略〕

附 則〔第1次改正による附則〕

この達は、昭和38年7月12日から施行する。

附 則〔第2次改正による附則〕

この達は、昭和39年4月7日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部衛生部の設置等に伴う関係達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和40年8月1日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この達は、昭和40年12月16日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この達は、昭和45年1月14日から施行する。

附 則〔予備自衛官制度等の発足に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和45年7月1日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この達は、昭和45年7月25日から施行する。

附 則〔船舶及び航空機の配属、装備、総表等に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和48年2月20日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の使用する船舶が緊急船舶の指定を受ける場合の手続等に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和48年8月8日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この達は、昭和50年1月1日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この達は、昭和52年4月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部総務部法務課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和55年6月30日から施行する。

附 則〔音響業務支援隊等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則海上幕僚監部防衛部装備体系課の新設に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和57年7月10日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この達は、昭和58年6月15日から施行する。

附 則〔防衛庁職員給与法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕

1 この達は、昭和60年12月21日から施行する。ただし、第10条の改正規定中一般職の職員の給与に関する法律の題名を改める規定は、昭和61年1月1日から施行する。

2 この達は(前項ただし書の改正規定を除く。)による改正後の各海上自衛隊達の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この達は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この達は、昭和62年5月15日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部施設課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和62年10月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部総括副監察官の新設及び第51航空隊の改編に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この達は、昭和63年12月15日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この達は、平成元年7月25日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部人事教育部援護業務課の新設等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成2年6月8日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この達は、平成4年6月10日から施行する。

附 則〔任命権に関する訓令等の改正に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成5年7月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊の航空救難に関する達等の一部を改正する達の附則〕

この達は、平成6年3月10日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この達は、平成8年2月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部調査部の改組及び情報業務群の新編等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成9年1月20日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この達は、平成9年11月14日から施行する。

附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔第16次改正による附則〕

この達は、平成11年6月16日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部防衛部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成12年12月8日から施行する。

附 則〔第17次改正による附則〕

この達は、平成13年4月1日から施行する。

附 則〔海上幕僚監部首席法務官等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年3月22日から施行する。ただし、ミサイル艇隊に係る改正規定は同月25日から、多用途支援艦に係る改正規定は同月27日から施行する。

附 則〔防衛秘密の保護に関する訓令の制定に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕

この達は、平成14年11月1日から施行する。

附 則〔第18次改正による附則〕

この達は、平成15年2月14日から施行する。

附 則〔海上自衛隊出納官吏帳簿及び金庫検査規則の一部を改正する達の附則〕

この達は、平成16年11月16日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕

この達は、平成18年3月27日から施行する。

附 則〔防衛庁の職員の給与等に関する達の一部を改正する法律等の施行伴う関係自衛隊達の整理に関する達第4条による改正達の附則〕

この達は、平成18年4月1日から施行する。