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第1条 この達は、海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年海上自衛隊訓令第9号)の実施に関し、必要な細部事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 訓令 海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令(昭和37年海上自衛隊訓令第9号)をいう。
(2) 警務業務 司法警察業務及び保安業務をいう。
(3) 隊長 地方警務隊長又は警務分遣隊長をいう。
第2章 警務連絡班の設置等
(警務連絡班の設置)
第3条 地方警務隊長は、地方警務隊の担当区域内に訓令第13条に規定する警務連絡班を設置する必要があると認めるときは、あらかじめ、関係の部隊等の長と協議のうえ、別紙様式による「警務連絡班設置申請書」を警務隊司令を経て、海上幕僚長に提出し、その承認を受けるものとする。
(警務連絡班の撤収)
第4条 地方警務隊長は、警務連絡班を撤収しようとするときは、前条の規定に準じて、別紙様式による「警務連絡班撤収申請書」を海上幕僚長に提出し、その承認を受けるものとする。
(報告)
第5条 地方警務隊長は、警務連絡班の設置又は撤収を完了したときは、速やかに、順序を経て海上幕僚長に報告しなければならない。
第3章 警務業務
(司法警察業務の実施)
第6条 海上自衛隊警務隊(以下「警務隊」という。)に所属する警務官等は、それぞれの指揮系統に従い、自衛隊犯罪捜査服務規則(昭和34年防衛庁訓令第72号)第356条の規定に基き、海上幕僚長が別に定めるところにより司法警察業務を行うものとする。
(先導、警護、交通統制等)
第7条 隊長は、次の各号に掲げる場合には、関係の部隊等の長の指揮を受けて、必要な保安業務を実施するものとする。この場合において、部隊等の長は、警務隊の行う司法警察業務に支障を生じさせてはならない。
(1) 自衛隊法施行規則(昭和29年総理府令第40号)第13条に規定する栄誉礼受礼資格者が部隊等を公式に訪問する場合において、警務官等による先導、警戒等を行う必要があるとき。
(2) 部隊等における演習訓練その他諸行事のため、警務官等による警戒、交通統制、深夜はい回の取締等を行う必要があるとき。
(3) 重要施設への不法侵入の防止又は重要物件の警護を特に警務官等により行う必要があるとき。
(4) 武器、現金等の護送を特に警務官等により行う必要があるとき。
(所在不明隊員の捜索)
第8条 隊長は、部隊等の長から隊員が所在不明となつた旨の通報を受けたときは、別に定めるところにより、必要な処置をとらなければならない。この場合、隊長は、司法警察業務に支障のない限り、関係の部隊等の長の指揮を受けて所在不明隊員の所在の究明を行うものとする。
(巡察)
第9条 隊長は、その権限に属する犯罪を防止するため必要があると認めるときは、努めて必要な区域において巡察を実施するものとする。
(防犯上の配慮)
第10条 隊長は、常に関係の部隊等の所在地の状況、部隊等の行動訓練、隊員の動静その他内外の状況に注意を払い、適宜、防犯講話、部隊等に対する助言等を行い、努めて、犯罪を未然に防止するように努めるものとする。
第4章 警務監査
(警務監査)
第11条 警務監査は、年次警務監査と臨時警務監査とに区分する。
2 年次警務監査は海上自衛隊年度業務計画に基づいて行い、同一の地方警務隊に対して、おおむね、2年に1回の割合で行う。
3 臨時警務監査は、警務隊において、違法又は不当と認められる事案が発生したとき、長官から特に指示されたとき、その他特に必要と認められる場合に行う。
(警務監査の実施に関する事務)
第12条 警務監査の実施に関する事務は、海上幕僚監部総務部総務課警務管理官において所掌するものとする。
(警務監査班)
第13条 警務監査の実施にあたつては、警務監査班を編成する。
2 警務監査班は、警務監査班長と警務監査補佐官とからなる。
3 警務監査班長は、警務監査を行い、警務監査補佐官は、警務監査班長を補佐する。
4 警務監査班長及び警務監査補佐官は、海上幕僚長が命ずる。
(警務監査事項)
第14条 年次警務監査は、次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 捜査規律
(2) 捜査手続
(3) 捜査技術
(4) 防犯対策
(5) 前各号のほか、警務業務の運営状況
(報告)
第15条 警務監査班長は、警務監査を実施したときは、実施経過の概要及び所見を海上幕僚長に提出するものとする。
第5章 雑則
(遠洋航海時等における警務業務)
第16条 訓令第17条の規定による遠洋航海時等における警務業務の実施に関し必要な事項は、別に定める。
(委任規定)
第17条 この達の実施に関し必要な細部事項は、警務隊司令が定める。
附 則
この達は、昭和37年5月1日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和42年2月1日から施行する。
附 則〔第2次改正による附則抄〕
1 この達は、昭和51年5月11日から施行する。
附 則〔海上自衛隊の中期業務見積り及び年度業務計画に関する達の附則抄〕
1 この達は、昭和53年4月1日から施行し、昭和55年度以降の年度を対象として作成する中期業務見積り及び昭和53年度以降を対象として作成する年度業務計画から適用する。
附 則〔東京地方警務隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和62年3月24日から施行する。
附 則〔海上幕僚監部の改組に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和63年12月15日から施行する。
附 則〔元号を改める政令の施行に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則抄〕
1 この達は、平成元年3月4日から施行する。
2 この達の施行の日以後において、昭和に係る報告、通知等を行う場合にあつては、当該報告、通知等を行う場合に用いる様式中「平成」とあるのは、「昭和」と読み替えるものとする。
3 この達の施行の際、現に存するこの達による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを補正して使用することができる。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
附 則〔第3次改正による附則〕
この達は、平成13年4月1日から施行する。
附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成18年3月27日から施行する。
別紙様式(第3条、第4条関係)
○○警務連絡班設置(撤収)申請書
注:1 この様式は、警務連絡班の設置(第3条)又は撤収(第4条)の申請を行う場合に併用するものとし、不用の文字は、まつ消して使用する。