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第1条 この訓令は、海上自衛隊警務隊(以下「警務隊」という。)の任務、編制、運用等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「司法警察業務」とは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察職員としての職務を内容とする業務をいう。

(2) 「保安業務」とは、巡察、先導、警護、交通統制及び所在不明隊員の捜索等犯罪の予防及び規律違反の防止のための業務をいう。

(任務)

第3条 警務隊は、自衛隊法(昭和29年法律第156号)第96条第1項各号に掲げる犯罪に関する司法警察業務を行い、あわせて部隊及び機関(以下「部隊等」という。)の長の行う保安業務に協力して、これらの業務を行うことを任務とする。

第2章 警務隊の編制

(編制)

第4条 警務隊は、警務隊本部及び地方警務隊をもつて編成する。

2 地方警務隊は、地方警務隊本部及び警務分遣隊をもつて編成する。ただし、警務分遣隊を編成に加えないことができる。

3 警務隊の編成並びにその編成に加わる部隊の所在地及び自衛隊犯罪捜査服務規則(昭和34年防衛庁訓令第72号)第23条に規定する長官が別に定める担当区域(以下「担当区域」という。)は、別表第1のとおりとする。

(司令)

第5条 警務隊の長は、警務隊司令(以下「司令」という。)とする。

2 司令は、警務官である1等海佐をもつて充てる。

3 司令は、防衛庁長官(以下「長官」という。)の指揮監督を受け、警務隊の隊務を統括する。

4 司令は、警務隊本部の事務を掌理する。

(副長)

第6条 警務隊に副長1人を置く。

2 副長は、警務官をもつて充てる。

3 副長は、警務隊の隊務につき司令を助け、司令に事故があるとき、又は司令が欠けたときは司令の職務を行う。

4 副長は、司令の命を受け、警務隊本部の事務を整理する。

(本部)

第7条 警務隊本部に次の3科を置く。

  総務科

  企画科

  捜査科

(総務科)

第8条 総務科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 公印の保管及び文書に関すること。

(2) 人事に関すること。

(3) 秘密保全に関すること。

(4) 会計及び物品の取扱いに関すること。

(5) 警務隊の事務の総括に関すること。

(6) 他科の所掌に属しない事項に関すること。

(企画科)

第8条の2 企画科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 運用計画に関すること。

(2) 教育訓練計画に関すること。

(3) 司法警察業務及び保安業務に関する調査、研究及び改善に関すること。

(4) 司法警察業務及び保安業務に関する技術指導に関すること。

(捜査科)

第9条 捜査科においては、次の事務をつかさどる。

(1) 犯罪の捜査に関すること。

(2) 犯罪の予防に関すること。

(3) 犯罪の記録及び統計に関すること。

(4) 刑事情報に関すること。

(5) 犯罪鑑識に関すること。

(科長)

第10条 科に科長を置く。

2 科長は、司令の命を受け、科務を掌理する。

(地方警務隊長)

第11条 地方警務隊の長は、地方警務隊長とする。

2 地方警務隊長は、司令の指揮監督を受け、地方警務隊の隊務を統括する。

3 地方警務隊長は、地方警務隊本部の事務を掌理する。

(警務分遣隊長)

第12条 警務分遣隊の長は、警務分遣隊長(以下「分遣隊長」という。)とする。

2 分遣隊長は、地方警務隊長の指揮監督を受け、分遣隊の隊務を統括する。

(警務連絡班)

第13条 地方警務隊長は、海上幕僚長の定めるところにより、地方警務隊の業務を分担させるため所要の地区に警務連絡班を置くことができる。

第3章 警務隊の運用等

(司法警察業務の実施)

第14条 警務隊に所属する警務官及び警務官補(以下「警務官等」という。)は、それぞれの指揮系統に従い自衛隊犯罪捜査服務規則の定めるところにより司法警察業務を行うものとする。

2 担当区域以外の地域において発生した犯罪に関する司法警察業務は、司令の指揮により実施するものとする。

(保安業務の実施)

第15条 別表第2左欄に掲げる地方警務隊長及び分遣隊長(以下「隊長」という。)は、司法警察業務に支障のない限り、それぞれの担当区域内に所在する部隊等に関する保安業務の実施について、同表右欄に掲げる部隊等の長の指揮を受けるものとする。

(警務官等の随伴勤務)

第16条 部隊等の長は、演習、訓練等のため、警務官等を当該部隊等に随伴させて勤務させる必要があると認めるときは、次条に定める場合を除き、もよりの隊長に対して、警務官等の随伴勤務を求めることができる。

2 前項の要求を受けた隊長は、司法警察業務に支障のない限り、これに応ずるものとする。この場合、隊長はあらかじめ司令の承認を受けなければならない。

第17条 練習艦隊その他の部隊等が、遠洋航海その他により、国外において行動するときは、警務官等を当該部隊等に随伴させて勤務させるものとする。

2 前項の勤務を命ぜられた警務官等の勤務要領は、長官の承認を得て海上幕僚長が定める。

(警務監査)

第18条 海上幕僚長は、警務隊の司法警察業務の遂行の適否を検討し、その適正化及び能率化をはかるため、警務監査を実施しなければならない。

2 海上幕僚長は、年度ごとに警務監査計画を作成し、長官の承認を得るとともに、警務監査の結果を長官に報告しなければならない。

(警務隊に対する業務支援)

第19条 司令及び隊長は、それぞれ警務隊の管理及び訓練に関し、必要な支援を、その所在地の部隊等の長に求めることができる。

2 前項の規定による支援を求められた部隊等の長は、当該部隊等の業務の遂行に支障のない限り必要な支援を行わなければならない。

第4章 雑則

(警務隊以外の部隊等に所属する警務官等の権限行使の制限)

第20条 警務隊以外の部隊等(海上幕僚監部を含む。)に所属する警務官等は、長官が特に命じた場合を除いては、司法警察業務を行わないものとする。

(出動時等における警務隊の運用)

第21条 自衛隊法第76条の規定による防衛出動、第78条若しくは第81条の規定による治安出動、第81条の2の規定による警護出動又は第82条の規定による海上における警備行動の場合における警務隊の運用については、この訓令に定めるもののほか、別に定めるところによるものとする。

(委任規定)

第22条 この訓令の実施に関し、必要な細部事項は、海上幕僚長が定める。

附 則〔抄〕

1 この訓令は、昭和37年5月1日から施行する。

2 海上自衛隊における警務業務の運営に関する長官指示(昭和30年長官指示第6号)は、廃止する。

附 則〔海上自衛隊東京業務隊の編制に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和38年3月31日から施行する。

附 則〔第1次改正による附則〕

1 この訓令は、昭和38年9月1日から適用する。

2 この訓令は施行の日の前日において、岩国警務分遣隊に補職されている隊員は、別に辞令を発せられない限り、この訓令施行の日をもつて宇都宮警務分遣隊の相当の職に補職され、又は勤務を命ぜられたものとする。

附 則〔第2次改正による附則〕

この訓令は、昭和40年3月25日から施行する。

附 則 海上自衛隊の編成等に関する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和42年2月1日から施行する。

附 則〔基地隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和43年3月16日から施行する。ただし、第1条、第2条、第4条、第8条及び第9条の規定は同月30日から、第3条の規定は同年4月1日から施行する。

附 則〔第3次改正による附則〕

この訓令は、昭和44年3月15日から施行する。

附 則〔第4次改正による附則〕

この訓令は、昭和47年12月21日から施行する。

附 則〔第5次改正による附則〕

この訓令は、昭和48年3月1日から施行する。

附 則〔第6次改正による附則〕

この訓令は、昭和48年10月16日から施行する。

附 則〔第7次改正による附則〕

この訓令は、昭和48年12月25日から施行する。

附 則〔第8次改正による附則〕

この訓令は、昭和49年2月16日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和50年10月1日から施行する。〔ただし書略〕

附 則〔海上幕僚監部の内部組織に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、昭和51年5月11日から施行する。

附 則〔海上訓練指導隊の編制に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、昭和53年7月1日から施行する。

附 則〔第9次改正による附則〕

この訓令は、昭和54年3月16日から施行する。

附 則〔第10次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年3月27日から施行する。

附 則〔第11次改正による附則〕

この訓令は、昭和56年7月15日から施行する。

附 則〔第12次改正による附則〕

この訓令は、昭和59年4月11日から施行する。

附 則〔第13次改正による附則〕

この訓令は、昭和62年3月24日から施行する。

附 則〔第14次改正による附則〕

この訓令は、昭和62年12月1日から施行する。

附 則〔第15次改正による附則〕

この訓令は、昭和63年4月8日から施行する。

附 則〔航空基地隊の編制に関する訓令及び海上自衛隊警務隊の編制及び運用に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成3年12月6日から施行する。

附 則〔航空基地隊の編制に関する訓令の一部を改正する訓令の附則抄〕

1 この訓令は、平成4年4月10日から施行する。

附 則〔第16次改正の附則〕

この訓令は、平成7年3月24日から施行する。

附 則〔防衛庁設置法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係訓令の整備等に関する訓令の附則〕

この訓令は、平成10年12月8日から施行する。

附 則〔平成13年9月11日のアメリカ合衆国において発生したテロリストによる攻撃等に対応して行われる国際連合憲章の目的達成のための諸外国の活動に対して我が国が実施する措置及び関連する国際連合決議等に基づく人道的措置に関する特別措置法(平成13年法律第113号)及び自衛隊法の一部を改正する法律(平成13年法律第115号)の施行に伴う関係訓令の整備等に関する訓令の附則〕

この訓令は、平成13年11月2日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令及び基地業務隊の編成に関する訓令の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は、平成15年4月21日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令 の附則 〕

この訓令は、平成16年11月1日から施行する。ただし、第2条中別表第17の改正規定は、同年11月26日から施行する。

附 則〔第17次改正の附則〕

この訓令中、第1条の規定は平成17年1月1日から、第2条の規定は同年2月13日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は平成17年3月1日から施行する。ただし、次の各号にに掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中「江田島市、安芸郡音戸町及び同郡倉橋町」を「呉市音戸町、同市倉橋町及び江田島市」に改める改正規定 平成17年3月20日

(2) 第1条中「、長門市及び大津郡」を「及び長門市」に、「、宇部市」を「並びに宇部市」に、「小野田市」を「山陽小野田市」に、「厚狭郡、美禰郡並びに阿武郡」を「美禰郡及び阿武郡」に改める規定 平成17年3月22日

(3) 第1条中「千葉県東葛飾郡沼南町」を「柏市」に改める改正規定、第2条及び第3条の規定 平成17年3月28日

附 則〔第18次改正の附則〕

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1佐世保地方警務隊の項の改正規定 平成17年10月11日

(2) 別表第1横須賀地方警務隊の項の改正規定 平成17年12月5日

附 則〔第19次改正の附則〕

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

附 則〔海上自衛隊警務隊の編成及び運用に関する訓令等の一部を改正する訓令の附則〕

この訓令は平成18年2月27日から施行する。ただし、第2条中別表第1大湊地方警務隊の項の改正規定は平成18年3月1日から、同表横須賀地方警務隊の項の改正規定は同月20日から、同表佐世保地方警務隊の項の改正規定は同月31日から施行する。

附 則〔第20次改正の附則〕

この訓令は、平成18年2月27日から施行する。