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第1条 この達は、海上自衛隊の使用する武器等(航空機に搭載するものを除く。)の経歴簿(以下「経歴簿」という。)の作成に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(経歴簿の目的)
第2条 経歴簿は、武器等の経歴を明らかにし、その性能の現状を把握することを目的とする。
(経歴簿)
第3条 経歴簿は、経歴票、魚雷発射記録、魚雷調整記録、魚雷用蓄電池充放電記録、訓練用機雷敷設記録及び訓練用機雷調整記録(以下「経歴票等」という。) から成る。
2 経歴簿の様式
経歴簿の様式は、別記様式第1及び別記様式第2のとおりとする。ただし、魚雷発射記録、魚雷調整記録及び魚雷用蓄電池充放電記録、訓練用機雷敷設記録及び訓練用機雷調整記録の様式については、別に定める。
3 経歴票等の記載要領
経歴票等の記載要領は、別紙のとおりとする。
(作成)
第4条 長官直轄部隊及び当該部隊の編成に加わる各級の部隊並びに機関の長(以下「部隊等の長」という。)は、武器等の供用を受けたとき、既に装備の武器等で経歴簿のないものについては、この達による経歴簿配布の時期にそれぞれ経歴簿を作成するものとする。
(保管及び記載責任者)
第5条 経歴簿の保管及び記載責任者は、部隊等の長の定めるところによる。
2 保管責任者は、管理換、返納等のため当該武器等又はその一部の構成品を移動するときは、それぞれに経歴票等を添付するものとする。
3 記載責任者は、所要事項を記載したときは押印するものとする。
(記載の期間)
第6条 経歴票等の記載は、当該武器等の供用を受けたときから始め、廃棄になるまで継続するものとする。
(廃棄)
第7条 武器等が廃棄された場合は、経歴票等は、在籍の造修補給所に返納するものとし、1年保存のうえ廃棄するものとする。ただし、航空基地装備の武器等については、別に定める航空機等来歴簿の取扱要領によるものとする。
(合冊布及分冊)
第8条 経歴簿は、武器等の種類別に作成するものとし、経歴簿の内容又は永年使用により1冊にまとめることが困難な場合は、適宜分冊とすることができる。
(特例)
第9条 経歴票等に記載された内容で、秘密の指定のあるものについては、そのものを別冊としなければならない。
附 則
この達は、昭和37年3月1日から施行する。ただし、すでに装備された武器等でこの達による経歴簿の未配付のものについては、従前のものによることができる。
附 則〔地方隊の改編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和45年3月2日から施行する。
附 則〔潜水艦隊の新編に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年2月10日から施行する。
附 則〔海洋観測所等の新編等に伴う関係海上自衛隊達の整理に関する達の附則〕
この達は、昭和56年7月15日から施行する。
附 則〔第1次改正による附則〕
この達は、昭和56年12月15日から施行する。
附 則〔補給本部等の新設等に伴う関係海上自衛隊達等の整理に関する達の附則〕
この達は、平成10年12月8日から施行する。
別紙
経歴票等の記載要領
1 経歴票の記載は、次の要領による。
(1) 装置又は機器の経歴票は、作成の際、「作成年月日」以下「納入年月」の欄まで記載し、事項発生の都度、「事項発生年月日」以下「艦船名、部隊名」の欄に所要事項を記載するものとする。
(2) 構成品の経歴票は、作成の際、「作成年月日」、「No.−」及び「構成品名称」以下「構成品納入年月」の欄まで記載するものとし、以下前号に準ずるものとする。
(3) 重要事項(管理換、供用、返納、装備、撤去をいう。)の記載は、すべて朱書するものとし、訂正又は抹消するときは、朱線を用いるものとする。
(4) 「No.」は、装置又は機器の経歴票については一貫番号を付し、かつ、葉番号を記載するものとする。例えば、構成品番号第3の第3葉目は「No.3−3」のごとく記載する。
(5) 「武器等名称」は、装置又は機器の名称を銘板のとおり記載する。
(6) 「物品番号。Stock No.」は、国産の武器等については物品番号を、国産以外の武器等についてはStock No.を記載する。
(7) 「取得番号。Requisition No.」は、武器等については取得番号を、供与又は貸与の武器等についてはRequisition No.を記載する。
(8) 「製造番号」は、武器等の製造番号を記載する。
(9) 「製造年月」は、武器等の製造年月を記載する。
(10) 「Serial No.」は、国産以外の武器等のSerial No.を記載する。
(11) 「全重量」は、武器等の全重量を記載する。全重量に増減があつたときは、その都度訂正するものとする。
(12) 「製造者名」は、武器等の製造者名を記載する。
(13) 「納入年月」は、武器等の納入年月を、供与又は貸与の武器等については供用を受けた年月日を記載するものとする。
(14) 「構成品名称」以下「構成品納入年月」の欄の記載要領は、前各号に準ずるものとする。
(15) 「事項発生年月日」は,記載を要する事項の発生した年月日を記載するものとする。
(16) 「事項」は、管理換、供用、返納、装備、撤去、改造、故障修理等の項目を記載するものとする。
(17) 「摘要」は、発生事項の内容を簡単明りように記載するものとし、故障を修理した場合は、修理の概要を記載するものとする。
部外又は造修補給所等において修理を実施した場合は、修理記録に基づき概要を記載するものとする。改造等により武器等の名称が変更された場合は、摘要欄にその旨記載したのち旧名称を朱線で消し、新名称を記載するものとする。
(18) 2品目以上の構成品より成るものについては、構成品ごとに作成し、別々にとじるものとする。
2 砲(銃)身の経歴票は、前項各号の項定によるほか次による。
(1) 2連装以上の場合の砲身は、右から1番、2番……砲身とし、別々に作成するものとする。
(2) 射撃の記録(実施期日及び発射弾数)を記載するものとする。
(3) とう中摩耗検査の記録(実施期日、とう中摩耗量、測定器名及び異常の有無)を記載するものとする。
3 チヤフ・ランチヤの経歴票は、第1項各号の規定によるほか次による。
(1) ランチヤごとに作成するものとする。
(2) 発射の記録(実施期日及び発射筒別発射弾数)を記載するものとする。
別記様式第1(第3条関係)
注(1) 表紙は、A4判30穴200枚用総布総椽金バインダーとする。
(2) 表紙及び背文字は摩耗しにくい用紙に活字体で印刷又は記入してはり付ける。
別記様式第2(第3条関係)